2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号
もっと早くというお話がございましたけれども、平成十三年に当時の総合規制改革会議から出された答申などを受けまして、定員抑制をしておりました工場等制限法が廃止されるとともに、平成十五年以降は大学設置や定員増に関する抑制方針を撤廃をしてしまったところであります。
もっと早くというお話がございましたけれども、平成十三年に当時の総合規制改革会議から出された答申などを受けまして、定員抑制をしておりました工場等制限法が廃止されるとともに、平成十五年以降は大学設置や定員増に関する抑制方針を撤廃をしてしまったところであります。
いわゆる工場等制限法でございますが、首都圏及び近畿圏の大都市中心部における産業及び人口の過度の集中を防止し、都市環境の整備、改善を図ることを目的に、一定規模以上の工場、大学等の新増設を制限するためにそれぞれ首都圏、近畿圏でそれぞれ制定されたものであります。
それで、この資料でございますけれども、まず、これは用途として、例えば、これは工場等制限法の前後でどうなったかということ、それから、ここについて東京圏及び二十三区における学生の数の増減ということでございますので、二十三区の話を残して数字に出しているものでございます。
○政府参考人(松尾泰樹君) 工場等制限法でございますけれども、これは既成市街地への産業及び過度の集中を防止するということだったかと思います。それで、今回は地方に人を流れをつくるということでございますので、そういったことで三位一体の法案として提案をさせていただいているものでございます。(発言する者あり)
次に、首都圏及び近畿圏、これ中京圏も入っていたと思うんですが、大学等の新増設を規制する工場等制限法が二〇〇二年に廃止されました。
経済産業省は、高度成長期に、都市部への産業、人口の過度の集中や環境悪化といった都市問題等を解決するため、一九六九年に工場等制限法、一九七二年に工場再配置推進法、一九七三年に工場立地法、いわゆる工場三法を相次いで制定し、大阪や東京などの大都市における工場等の立地規制を行いました。
そもそも、東京圏の大学、東京圏というのは東京、埼玉、千葉、神奈川ですね、首都圏の大学あるいは短期大学の総学生数というのは、以前、工場等制限法というのがあって、これで抑えていったんですよ、東京圏、近畿圏、中部圏。でも、それが撤廃されて規制緩和されて、じゃ、ぐっと増えたかと思うと、そうじゃないんですね。廃止時点から余り増えていないんです。例えば、二〇〇二年に東京圏は百八万人の大学生がいた。
他方で、先ほどお話のあった平成十四年に工場等制限法が廃止されて以降では、大学進学者は、十八歳人口減を上回る大学進学率の上昇によって、実は進学率が増えたんです、先ほど委員おっしゃったように。
○末宗政府参考人 今の点について申し上げますと、かつて工場等制限法というのがございましたが、これは、その当時に、東京圏における大学の立地の制限をしておりました。それも昭和三十四年から平成十四年度の間において機能していたわけですが、そのことによって東京圏の大学の学生の割合がかなり下がってきております。
また、二〇〇二年、先ほど委員が御指摘をされた工場等制限法が廃止された二〇〇二年から二〇一七年の間で、東京二十三区の学部学生数は八万人増と増加傾向を続けておりますので、このようなことが明らかになりましたので、二十三区の大学の学部定員抑制を行うこととしております。
かつて東京圏では、一九五九年に、主に東京都区部における人口の増加による都市環境の悪化を防ぐためいわゆる工場等制限法が制定され、これによって、工場のほか、多くの大学が郊外に移転せざるを得なくなりました。しかし、この法律は、平成十四年、少子化の進行に伴う若者の人口の減少等により、有効性や合理性が低下したとして廃止された経緯があるはずです。
平成十四年の工場等制限法の廃止以降、東京二十三区への学生の集中が進んでおり、東京圏周辺地域からの大学撤退等が生じていること、今後十八歳人口が大幅に減少すると見込まれる中、市場原理に委ね、東京二十三区の定員増が進み続けると、地方大学の中には経営悪化による撤退等を招きかねないこと等であります。
政府は、これまで長年にわたっていろいろなものの地方移転、特に企業の地方移転ということに取り組んできましたが、いろいろ調べてみましたら、実は、企業だけではなくて大学などの教育機関についても、工業等制限法、工場等制限法において、一定規模以上の大学の教室または増設の禁止という政策がとられていました。私もこれは実はよく知らなかったところでございました。
奇抜なことを申し上げるようなんですけれども、地方拠点強化税制のように、東京から企業を移転させる、そういう方法を考えるのも大事ですけれども、今後は、新たに東京に大法人の本社や本店を移転させる場合は、昔の工場等制限法という法律がございました、これは流入を規制する法律なんですけれども、このような制度も考えまして、ぜひ、東京に大法人が入りにくくするような法律、もしくは、国税を加算するとか賦課金をいただくような
大学の設置、改廃や移転については、学校法人等の設置者の主体的な判断に基づいて行われるものでありまして、御指摘のような、かつての工場等制限法のような規制を強化することよりも、大学の地方貢献をより積極的に評価し支援していくことが重要であるというふうに考えております。
以前、今申し上げた工場等制限法の対象は工場と大学ということもあったんですが、こういう規制手段も以前あったということ、このことの検討も含めて御回答をいただきたいと思います。
また、工業再配置法と表裏一体にありました工場等制限法、これは平成十四年に廃止されております。 そこで、経済産業省に質問いたしますが、工業再配置法の廃止はもっと早く行うべきではなかったのか。本年まで遅れた理由は何なんでしょうか。
ただ一方で、私が思いますことは、従来のように、工場等制限法というような法律を作りまして、ある大都市圏のエリアを指定しまして、そこには工場も原則造っては駄目よ、大学も造っては駄目よと、こういう法律をかつて作りました、今は廃止をいたしましたが。こういう手法でいくのかというと、多分そうではないんだろうと私は思っております。
なお、ただいま先生からも幾つか具体的なお話ございましたが、この工場等制限法の廃止によりまして、結果として、例えば地域の中小企業が産業構造の変化に対応して、停滞する事業分野からITやバイオ等の成長分野に事業転換を図るために新規に工場を建てるということも可能になりますし、また中小企業ネットワークを活用して新規に製品を開発した、これを本格的に製造するために工場を拡張するということも可能になります。
○副大臣(佐藤静雄君) 工場等制限法廃止後も国土全体といたしましては多様なかつバランスの取れた国土を造っていく、そのことは何も変わりはございません。そういう方向でいきたいと思っています。 しかし、今、各県の状況を見てみますと、特に先生の熊本県の工場立地の状況などを見てみますと、地元の中の移動というのが非常に多いということがこの数字を見て分かります。
一方、工場等制限法でございますが、これはこれまでも御説明申し上げておりますが、産業構造の変化ですとか少子化の進行、工場や大学等の新増設という社会経済活動の自由を制限する強い規制を支えるその前提条件が著しく変化してきた、その有効性、合理性が薄れてきているということから廃止するということでございまして、これによって積極的に都市部に集中を促すというようなものではないというふうに考えております。
一方、工場等制限法でございますが、これは首都圏整備法の政策体系に基づいているわけですけれども、この基本的な考え自体はまだ変わっておりません。
○澤井政府参考人 建築基準法等の改正、あるいは都市再生特別措置法という中で、また、加えまして、工場等制限法の廃止という中で、住環境についてどのように留意していくかという御質問でございます。
きょうは、これからの四十五分間は、変わりまして、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案、簡単に言いますと、工業・工場等制限法の廃止ということで、これが廃止すべきなのかどうなのかという議論を四十五分間させていただきたいというふうに思います。 まず最初、この法律ができたのは昭和三十年代なんですけれども、それから始まって今日に至っているわけですが、社会情勢も大きく変化をいたしました。
今回、工場等制限法の廃止の後、首都圏、また近畿圏における整備、これをどのようにこれから進めていかれようとされておるのか、せっかく扇大臣おいでをいただいておりますので、最後に大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
ただ、工場等制限法の関係でございますが、これは工場等の新増設という社会経済活動の自由を許可制により制限しているという大変強い制限措置でございますが、この制限制度については、産業構造が変化してサービス化が進んでいるとか、それから少子化が進んでいるといったような状況を考えますと、その有効性、合理性が薄れてきているということから廃止するということで、積極的に都市部への集中を促すという観点のものではございません
私の企業も一九七八年に中国に進出し、現在、中国あるいはベトナム等に工場を持っておるわけでございますけれども、急速に中国への進出が進んだというのは、一つは、実は、今回の国会で廃止になると思いますけれども、工場等制限法、要するに、大阪を中心にして、東大阪あるいは神戸の一部、尼崎の一部ということで工場等制限法が長く施行されていたわけです。
そこで、まさにそれらの課題解決に当たっての具体的対応とも言うべきものであり、かつまた改革先行プログラムでも指摘されておりますところの工場等制限法の見直しについてお伺いしたいと思います。
○辻泰弘君 冒頭、御説明いただきました改革先行プログラムでは、この工場等制限法の見直しにつきまして、平成十四年三月、来年の三月までに措置するものと位置づけされているところでございまして、今後のスケジュールをどのように考えておられるのか、廃止のための法案を通常国会に提出することがやはり必要だと思うわけでございますが、その点について御所見をお伺いしたいと思います。
○辻泰弘君 ただいまお話ございましたように、工場等制限法につきましては制定から四十年近くが経過し、産業、人口の空洞化現象が現在進んでいるという状況でございます。 今、日本は物づくりの衰退、産業全体の空洞化、景気低迷、雇用情勢の悪化等に直面しているわけでございまして、同法制定のころとは社会情勢が大きく変化しているところでございます。
もう重厚長大産業を大都市でやっている時代ではないし、工場等制限法でそういうことはもうできなくなったわけですから、逃げ道はただ一つというので、実はそのときはそういう言葉ではありませんが、要するに花博をやろうとか、あるいは海遊館のように、ほかにないものをつくって人が集まってくれるようにしようとか、アジア太平洋トレードセンター、ワールドトレードセンターのような、国際経済機能を持っているものだけれども、できるだけ